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一級建築士 定期講習

一級建築士 定期講習
 
昨日は、3年に一度の建築士の定期講習の日でした。この講習は、以前問題になった姉歯事件以降に設けられた制度で、今回受講するのは2回目。朝から夕方までの講義があり、最後には考査もあり、なかなかハードな一日。緩い考査かと思いきや、1時間でギリギリという感じの考査なんです。その講習であらためて読んだのが以下の条文です。
 
第1条  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 
これは、建築基準法という建物を建てる際に守るべき法律の基本です。その法律の第1条です。そこに書いてあるように建物は、生命を守り財産になるものだという意識は今までもあったんですが、その中の健康というところがすっかり抜けていたんじゃないかなと感じました。昔と違い今は、あたたかい家をつくることで、住んでいる人が健康になるということが、これからはとても重要なことだと考えています。しかし、すでに建築基準法の最初の条文にあったことは驚きでした。制定されたのが1950年なので、その当時の健康と今の健康の意味合いは少々違うと思いますが、健康という文字が含まれていたことは発見でした。
 
ただ、この条文にもあるように最低の基準なので、今の技術でより健康になれる住宅を提供していくことが大切だとあらためて考える機会となりました。一日の講習でへとへとでしたが、そんな発見もあったので、たまにこういった講習もいいのかもしれません。

2015.01.16